憲法 第344問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第20問
論点: 条約
問題
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公式解答
211
正誤・解説
ア /
国家間の合意には、条約のほか、協定、取極、規約、憲章、議定書など様々な名称のものがあり、その締結には常に国会の承認を必要とする。
国際合意にはいろいろな名称があるが、すべてが当然に国会承認を要するわけではない。条約の実質や締結方法により、国会承認を要するかは異なる。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば、条約締結権に関する憲法の規定は、条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
条約が憲法より優位するとみる立場では、条約の効力は憲法規定によって与えられるのではなく、憲法は締結権限など手続面を定めるにとどまると整理される。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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ウ /
国会の条約修正権を肯定する見解も、修正議決に従った内容の条約を締結するためには相手国との再交渉を必要とする。
国会が修正議決をしても、その内容どおりの条約を成立させるには相手国の同意が必要なので、再交渉が必要になる。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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