憲法 第343問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第19問
論点: 憲法と条約の効力関係
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
憲法優位説によれば、条約締結の機関と手続を定めた憲法の規定は、条約の形式的効力と関わりがないと考えることになる。
憲法優位説は、憲法が条約に優位する前提で、条約締結権限や手続を定めた憲法規定の意味を説明する立場であり、「条約の形式的効力と関わりがない」とまではいえない。
根拠条文:条約・e-Govを開く
p2 /
条約優位説によれば、違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は、憲法が条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
説明文のとおり、条約優位説は、憲法81条に「条約」が明記されていないことを、憲法が条約に対して必ずしも最高法規ではないことの表れとみる。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く条約・e-Govを開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
憲法優位説によれば、条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは、憲法が優位する効力を有する根拠となると考えることになる。
説明では、条約の承認は両議院の同意等で足りる一方、憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成と国民承認を要するため、憲法改正手続の厳格さが憲法優位の根拠になるとしている。
根拠条文:日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く条約・e-Govを開く
日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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全体要旨
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