憲法 第342問
教材: 憲法③
司法試験 H24 第20問
論点: 憲法と条約の効力関係
問題
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公式解答
121
正誤・解説
p1 /
憲法優位説の論拠の一つは、条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは、条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
解説で「ア.〇」とされている。条約優位説だと、憲法改正手続を経ずに条約で実質的に憲法を変えられる点が問題として挙げられている。
根拠条文:日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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p2 /
憲法優位説によれば、条約締結権を定めている憲法の規定は、どの機関が条約締結を担うのか、またどのような手続を必要とするのかについて定めたものであって、条約の効力の根拠を定めたものではない。
解説で「イ.×」とされている。条約締結権を定める憲法の規定は、条約の効力の根拠を定めるものではなく、条約締結の主体や手続を定めるものと説明されている。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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p3 /
憲法優位説の中にも、条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。それは、憲法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言していることを根拠とする。
解説で「ウ.〇」とされている。81条は「一切の法律、命令、規則又は処分」に条約を含まないと読む余地があり、98条2項も条約の誠実遵守を定めるため、違憲審査消極説の根拠として挙げられている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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全体要旨
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