憲法 第341問
教材: 憲法③
司法試験 H19 第20問
論点: 条約
問題
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公式解答
4. ア ウ エ
正誤・解説
p1 /
憲法は、条約の締結方式については直接規定していないが、批准書の認証を天皇の国事行為としていることから、批准による締結を予定しており、いかなる条約であっても、締結には、署名のみでなく批准書の交換・寄託を要する。
憲法7条8号は公布を天皇の国事行為としているにすぎず、条約締結が常に批准を要するとはいえない。締結方式は条約の種類や国内手続により異なる。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第8号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第8号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第1号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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p2 /
締結について国会の承認を要する条約は、広く国家間の合意をいい、条約、協約、協定、議定書、憲章、憲文など名称のいかんを問わないが、国家間の合意であっても、既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定等は、必ずしも国会の承認を得る必要はない。
国会承認を要する「条約」は名称ではなく実質で判断する。もっとも、既存条約の執行に必要な技術的・細目的な取決めは、国会承認を要しない場合がある。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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p3 /
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合で、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるが、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができる。
条約の国会承認は衆議院の優越があるが、両院協議会の開催を衆議院が拒むことはできない。開催を経ても一致しないときに、所定の場合に衆議院の議決が国会の議決となる。
根拠条文:日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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p4 /
条約は、法律などと同様、憲法上、公布することとされているが、国家間の合意という性質上、締結により効力が発生しているので、公布は、事実上内容を周知させるために行われるにすぎず、施行とは無関係である。
条約も公布されるが、公布は単なる周知手段にとどまらず、条約の効力発生や施行と結び付けて理解される。したがって施行と無関係とはいえない。
根拠条文:日本国憲法7条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第1号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
憲法第98条第2項にいう「日本国が締結した条約」は、日本国と外国との間の文書による合意を広く含むが、日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように、両当事者が純然たる私人の立場で結んだものは含まない。
憲法98条2項の「条約」は国際法上の条約だけでなく、国家間の合意全般を広く含む。ただし私人としての契約は含まれないので、記述はその点の整理が不十分で誤り。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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