憲法 第340問
教材: 憲法③
司法試験 H18 第6問
論点: 条約
問題
問題画像

抽出問題文を表示
内閣は、A国との間で、相手国から引渡請求を受けた犯罪人を相互に引き渡す義務を課す犯罪人引渡条約を締結した。ところが、内閣は事後にその承認を国会に求めたところ、国会は、引渡義務の対象から自国民を除外されていないことを理由に、引渡義務の対象から自国民を除外するとする条項を付けて、その犯罪人引渡条約を承認するとの議決をした。
公式解答
9. イとカ
正誤・解説
ア /
国会の条約承認手続において両院協議会の手続が認められていることからして、犯罪人引渡条約に新たな条項を付す決議は、国会に認められた権限である。
国会の条約承認は承認・不承認に限られ、新たな条項を付す権限までは認められない。両院協議会の存在から当然にその権限が導かれるわけではない。
根拠条文:日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
条約の締結に際して、内閣が事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件であるから、この犯罪人引渡条約は、新たな条項の有無にかかわらず国内法上効力が認められない。
条約の国会承認は条約締結の要件だが、承認のないことから直ちに国内法上効力が否定される趣旨ではない。問題文のような断定は誤り。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
新たな条項を付して承認するとする国会の議決は、内閣に対し、新たな条項を含んだ条約の締結交渉を政治的責務として課すことになる。
国会は条約内容を修正することはできず、承認に当たり新たな条項を付しても、内閣に対しては政治的責務として交渉を促すにとどまる。
エ /
条約の内容を確定するのは、内閣の職務に属することであるから、国会が行うことができるのは承認か不承認に限られ、国会は犯罪人引渡条約に新たな条項を加えることは認められていない。
条約の内容確定は内閣の役割であり、国会の関与は承認・不承認に限られる。国会が独自に条約へ新条項を加えることはできない。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
条約に国会の承認が必要なのは今日の民主国家には共通のことであり、内閣案のとおりに国会の承認を受けることができなかった犯罪人引渡条約は、結局は不承認を意味することになるから国内法としては無効と考えざるを得ない。
国会が条約案に修正を加えて承認することは想定されず、修正後のものは結局不承認と扱うのが基本で、国内法として有効とはいえない。
カ /
条約は国会の議決を必要とする一種の法律であるから、後法優先の原則により、新たな条項の付された条約は国内法として効力を持つことになる。
条約は国会の議決を経るが法律そのものではなく、後法優先の原則で処理するものではない。条約に新条項を付すことも国会の権限ではない。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。