憲法 第339問
教材: 憲法③
予備試験 R04 第10問
論点: 国政調査権
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
憲法62条は議院の国政調査権として証人の出頭・証言・記録提出要求を認め、法律で出頭拒否や偽証に対する刑罰も定められているため正しい。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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p2 /
議院が、係属中の刑事事件において審理されている事実と同一の事実について調査することは、その調査の方法、目的を問わず、司法権の独立を侵すものであって許されない。
係属中の刑事事件と同一事実の調査でも、調査方法や目的が立法目的・行政監督目的なら直ちに司法権の独立侵害とはいえず、常に禁止されるわけではない。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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p3 /
国政調査権の法的性質を、議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能であると捉える立場からすると、国政調査権が国民の知る権利に仕える機能を有することは理解することはできない。
国政調査権を議院の権能行使のための補助的権能とみても、国民の知る権利に資する機能を否定することまではできないため誤り。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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