憲法 第338問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第15問
論点: 国政調査権の行使
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
国政調査権は、各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので、個々の国会議員も行使することができる。
国政調査権は62条により「両議院」に認められる権能であり、各議院を構成する個々の国会議員に当然に認められるものではない。したがって、個々の議員が単独で行使することはできない。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
内閣は、各議院から国政調査に基づき報告文又は記録の提出を求められた場合には、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない。
説明では、議院における証人の宣誓・証言等に関する5条1項・2項・3項の仕組みが示され、前項の理由を受諾できない場合に内閣の声明が必要になることがあるとされている。設問のように一律に拒めないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法5条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法5条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法5条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条第1項―現行条文本文
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法5条第2項―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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日本国憲法5条第3項―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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p3 /
各議院は、国政調査権の行使として、公務員のみならず私人に対しても、証人として出頭して証言することを求めることができる。
説明では、国政調査権の行使として「証人の出頭及び証言」を要求できること、また本肢記載のとおりであると明示されている。したがって正しい。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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全体要旨
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