憲法 第337問
教材: 憲法③
司法試験 H20 第15問
論点: 国政調査権
問題
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ア.ある刑事事件の係属中に、当該事件で審理されている事実と同一の事実について調査することは、それが立法目的又は行政監督目的で行われるものであっても許されない。
イ.ある罪に関する法改正の要否に関連して、犯罪捜査や公訴提起の状況等、その罪についての捜査権の一般的な運用状況について調査することは許される。
ウ.特定の個人の犯罪行為を発見し、これを処罰するのに必要な証拠を収集するためだけに国政調査権を行使することは、たとえその個人が現職の国会議員であったとしても許されない。
エ.団体の規制に関する法改正の要否に関連して、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき証人として出頭したある団体の代表者は、その個人的な信条を明らかにするよう尋問された場合でも、証言を拒むことは許されない。
公式解答
3. アとエ
正誤・解説
ア /
ある刑事事件の係属中に、当該事件で審理されている事実と同一の事実について調査することは、それが立法目的又は行政監督目的で行われるものであっても許されない。
説明文では、係属中の刑事事件について、審理中の事実と同一の事実を調査することは、立法目的・行政監督目的であっても許されると解されている。したがって、本肢の「許されない」は誤りではなく正しい。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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イ /
ある罪に関する法改正の要否に関連して、犯罪捜査や公訴提起の状況等、その罪についての捜査権の一般的な運用状況について調査することは許される。
説明文では、ある罪の法改正の要否に関連して、その罪についての捜査・公訴提起の状況など、捜査権の一般的運用状況を調査することは許されるとされている。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法7条第1項―現行条文本文
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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ウ /
特定の個人の犯罪行為を発見し、これを処罰するのに必要な証拠を収集するためだけに国政調査権を行使することは、たとえその個人が現職の国会議員であったとしても許されない。
説明文では、特定個人の犯罪行為の発見や処罰のために必要な証拠収集だけを目的として国政調査権を行使することは、当該個人が現職議員でも許されないとされている。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法7条第1項―現行条文本文
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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エ /
団体の規制に関する法改正の要否に関連して、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき証人として出頭したある団体の代表者は、その個人的な信条を明らかにするよう尋問された場合でも、証言を拒むことは許されない。
説明文では、議院証言法1条・7条1項により、正当な理由があるときは証言拒否が認められるとされている。個人的信条を明らかにするよう求められた場合は正当な理由があるとして拒否が許されるため、本肢は誤り。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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全体要旨
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