憲法 第336問
教材: 憲法③
予備試験 R06 第9問
論点: 国会の運営
問題
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公式解答
正解 / 221
正誤・解説
p1 /
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。
議案は会期中に議決に至らなければ原則として後会に継続しない。衆議院解散の場合の継続は、憲法68条の「議案」ではなく、閉会中審査や憲法83条の趣旨とは異なるため、本記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法68条・e-Govで法令を開く日本国憲法47条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法83条の5・e-Govで法令を開く
日本国憲法68条―現行条文本文
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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日本国憲法47条第2項―現行条文本文
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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p2 /
両議院の会議は公開が原則であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。秘密会では傍聴及び報道が制限され、会議の記録も公表されることはない。
公開原則と秘密会を開く要件まではよいが、秘密会の会議録は「特に秘密を要するもの以外」は公表しなければならないため、「公表されることはない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法57条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法57条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法63条・e-Govで法令を開く
日本国憲法57条第1項―現行条文本文
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
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日本国憲法57条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
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日本国憲法63条―現行条文本文
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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p3 /
内閣は、国会閉会後に緊急の必要が生じた場合、臨時会を召集することができる。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
憲法53条は、内閣が臨時会を召集できること、さらにいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集を決定しなければならないことを定める。
根拠条文:日本国憲法53条・e-Govで法令を開く
日本国憲法53条―現行条文本文
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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全体要旨
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