憲法 第334問
教材: 憲法③
プレ-27
論点: 国会の権能
問題
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公式解答
22212
正誤・解説
ア /
憲法によれば、両議院は、それぞれ国政に関する調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされている。この規定を受けて、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律は、各議院から証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、原則として何人もこれに応じなければならないとし、正当な理由なく、出頭、書類の提出、宣誓、証言を拒んだ場合の刑罰を定めているほか、各議院が、国政調査に関して、検索、押収を行うことを認めている。
62条は証人の出頭・証言・記録提出を認めるが、国政調査について各議院に検索・押収権まで認める規定はない。説明でも、そのような国政調査権行使の例は存在しないとして×。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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日本国憲法7条第1項―現行条文本文
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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イ /
国政調査権は、司法権の独立を害しない限り、司法に関する事項にも及ぶ。両議院の議員によって構成される裁判官訴追委員会は、裁判官について訴追の請求があったとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない(裁判官弾劾法第11条)が、これは、そのような国政調査権行使の一例である。
国政調査権は司法権の独立に配慮して及ぶ範囲が制約される。裁判官訴追委員会の調査は弾劾制度に基づくもので、国政調査権の行使例ではない。
根拠条文:日本国憲法11条・e-Govで法令を開く
日本国憲法11条―現行条文本文
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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ウ /
各議院は、答弁又は説明のために国務大臣の出席を求めることができる。出席を求められた国務大臣は、両議院の一に議席を有するか否かにかかわらず、出席しなければならない。他方、両議院の一に議席を有しない国務大臣は、いつでも議案について発言するため議院に出席することができるのに対し、議席を有しない国務大臣は、議院から求められた場合に限って出席することができる。
63条は、国務大臣は議席の有無にかかわらず議案について発言のため出席でき、また答弁・説明のために求められたときは出席義務があるとする。設問後半の区別が逆。
根拠条文:日本国憲法63条・e-Govで法令を開く
日本国憲法63条―現行条文本文
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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エ /
両議院の会議は公開とするのが原則であるが、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。裁判所が裁判の対審を非公開とする場合には、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがなければならないが、両議院の会議を非公開にするについては、そのような制限は加えられていない。
57条1項は会議公開原則と秘密会の要件を定める。さらに、両議院の非公開に公の秩序・善良の風俗を害するおそれという制限は置かれていないため正しい。
根拠条文:日本国憲法7条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法57条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第1項―現行条文本文
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法57条第1項―現行条文本文
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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オ /
条約の締結に必要な国会の承認については、先に衆議院に提出しなければならない。先に提出を受けた衆議院がこれを承認したのに、参議院が承認しなかった場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が提出を受けた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決をもって国会の承認があったものとされる。
条約承認は先に衆議院提出で、参議院不承認の場合は衆議院の再議決をもって国会承認となる。設問は「衆議院の議決」としており、再議決の要件の言い方が不正確。
根拠条文:日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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