憲法 第333問
教材: 憲法③
予備試験 R03 第10問
論点: 参議院の緊急集会
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを選ぶ。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に、内閣又は参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれる。
緊急集会は、衆議院解散後に国会を開く必要がある場合に内閣が求めて開かれる。参議院総議員4分の1以上の求めによって開かれるのではない。
根拠条文:日本国憲法54条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法53条・e-Govで法令を開く
日本国憲法54条第2項―現行条文本文
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
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日本国憲法53条―現行条文本文
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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p2 /
緊急集会の期間中における参議院議員は、国会の会期中とは異なり、法律の定める場合を除いて逮捕されないという特権や、議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという特権を有しない。
緊急集会中も、参議院議員は国会の会期中と同様に不逮捕特権や免責特権を有する。設問はこれを否定しているので誤り。
根拠条文:日本国憲法50条・e-Govで法令を開く日本国憲法51条・e-Govで法令を開く日本国憲法100条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法100条第4項・e-Govで法令を開く
日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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日本国憲法100条第1項―現行条文本文
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
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日本国憲法100条第4項―現行条文本文
第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
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p3 /
参議院の緊急集会は、原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
緊急集会は原則として国会の権能に属する事項を扱えるが、憲法改正の発議のように国会の特別な手続を要する事項は行えない。
根拠条文:日本国憲法54条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法54条第3項―現行条文本文
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
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日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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全体要旨
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