憲法 第332問
教材: 憲法③
司法試験 H25 第16問
論点: 国会の運営と活動
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
両議院の会議は公開が原則であり、本会議については傍聴が認められているほか、その記録は公表され、かつ一般に頒布されなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。
憲法57条1項により、両議院の会議は公開が原則で、本会議の記録は公表・頒布される。出席議員の3分の2以上で秘密会を開けるので記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法57条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法57条第1項―現行条文本文
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則である。ただし、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
両議院は独立して活動するのが原則で、両院協議会は各議院で選ばれた委員で構成される(憲法56条、58条、62条、89条関連)。したがって記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法56条・e-Govで法令を開く日本国憲法58条・e-Govで法令を開く日本国憲法62条・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法56条―現行条文本文
第五十六条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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日本国憲法58条―現行条文本文
第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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p3 /
衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するのが原則であるが、その例外が参議院の緊急集会である。また、そこで採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、遡って効力を失う。
参議院の緊急集会で採られた措置は、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、『将来に向かって』効力を失うので、遡及して失効するという部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法54条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法54条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法54条第2項―現行条文本文
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
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日本国憲法54条第3項―現行条文本文
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
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全体要旨
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