憲法 第331問
教材: 憲法③
司法試験 H19 第14問
論点: 国会の会期制
問題
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公式解答
5. イとウ
正誤・解説
p1 /
憲法は、会期制を採用しているが、会期の長さを特定しているわけではないので、国会法で常会の会期を1年間と定めることは可能である。
憲法は会期制を採るが、国会法で常会の会期を1年と定めることはできない。国会法52条は常会を毎年1回召集するとし、1年会期は常時活動能力を認める立法になるため。
根拠条文:日本国憲法52条・e-Govで法令を開く日本国憲法53条・e-Govで法令を開く日本国憲法54条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法50条・e-Govで法令を開く
日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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日本国憲法53条―現行条文本文
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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日本国憲法54条第1項―現行条文本文
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
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日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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p2 /
憲法には、会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている。
憲法に会期延長の規定はないが、国会法12条1項・13条が会期延長を定め、両議院不一致等の場合は衆議院の議決によるとして衆議院の優越を認める。
根拠条文:日本国憲法12条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法12条第1項―現行条文本文
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p3 /
憲法上、国会の会期を開始させる召集の実質的決定権は内閣にあると解されるが、臨時会については、内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。
国会召集の実質的決定権は内閣にあると解される。他方、臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣が召集を決定しなければならない。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法53条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法53条―現行条文本文
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p4 /
憲法は、「会期不継続の原則」を採用しているが、議院の議決によって継続審査に付された案件はその例外としているから、一院で議決された議案は、継続審査に付された後、他院でも議決されれば成立する。
憲法は会期不継続の原則を採用しておらず、継続審査に付された案件を例外とする構造でもない。国会法68条の「後会に継続しない」が基本で、継続の例外は47条2項などに限られる。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法68条・e-Govで法令を開く日本国憲法47条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法68条―現行条文本文
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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日本国憲法47条第2項―現行条文本文
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
憲法は、会期制を前提として「一事不再議の原則」を規定しているが、その例外として、法律案について衆議院が再議決することを認めている。
憲法は一事不再議の原則を規定していない。法律案について衆議院が参議院と異なる議決をした場合に再度可決できるのは、憲法59条2項の再可決制度であり、一事不再議の例外ではない。
根拠条文:日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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