憲法 第330問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第12問
論点: 二院制
問題
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公式解答
122
正誤・解説
p1 /
日本国憲法が二院制を採用したのは、異なる選挙制度や議員の任期が異なること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院と参議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。
判例は、二院制の趣旨を、衆参にほぼ等しい権限を与えつつ、任期や選挙制度の違いにより多角的・長期的視点の民意を反映し、権限の抑制均衡と国政運営の安定・継続を図るものと述べている。
根拠条文:日本国憲法46条・e-Govで法令を開く
日本国憲法46条―現行条文本文
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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p2 /
衆議院と参議院の関係について、日本国憲法は、衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが、法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には、両院協議会を開かなければならないとしている。
憲法は、衆議院に予算の先議権を認めるが、法律案の先議権は認めていない。また、法律案で両議院の意見が対立した場合に両院協議会を開くことは法律で要請され得るが、予算では異なる。
根拠条文:日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法59条第3項―現行条文本文
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
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p3 /
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。
判例は、半数改選や地域代表的性格を考慮しつつも、都道府県単位の仕組みの維持を無条件に是認し続けているわけではない。選挙制度自体の見直しや不平等状態の速やかな解消を求める趣旨を示している。
全体要旨
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