憲法 第325問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第12問
論点: 選挙制度
問題
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公式解答
122
正誤・解説
p1 /
政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、選挙長ないし選挙会が当該除名の有効性を審査すべきものとすれば、政党等による組織内の自律的運営に属する事項について、その政党等の意思に反して行政権が介入することになる。こうしたことから、公職選挙法は、名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、選挙長ないし選挙会の審査の対象を形式的事項にとどめている。
最判平成7年5月25日(日本新党事件)の趣旨として、名簿登載者の除名の有効性まで選挙管理機関が実質審査すると政党の自律に行政権が介入するため、審査は形式的事項に限られるとする。
根拠条文:日本国憲法138条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法86条の2第4項・e-Govで法令を開く
p2 /
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。こうしたことから、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
最判昭和56年6月15日は、戸別訪問禁止は一律禁止でも21条違反ではないとしている。明白かつ現在の危険がある場合に限る限定解釈を要する、とはしていない。
根拠条文:日本国憲法138条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
立候補の自由が選挙権の自由な行使と表現の関係にある重要な基本的人権であることからすると、選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある。こうしたことから、立候補の自由に配慮して、公職選挙法上、衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政治団体について、一定以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていない。
衆院の重複立候補を認めるに当たり、政党要件を設けることには合理性があり、国会の裁量の範囲内とされた。一定以上の国会議員数を要しない、という趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法86条の2第4項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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