憲法 第326問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第16問
論点: 選挙
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
衆議院議員選挙における1人別枠方式については、人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させるという目的は合理的であるが、その結果生じる投票価値の較差が過大であるから違憲である。
判例は、1人別枠方式の当初の合理性は認めつつも、本件選挙時には投票価値の平等を害する作用を及ぼし、違憲状態に至っていたとする。設問のように「較差が過大だから違憲」と単純化するのは判例趣旨と合わない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国民の選挙権を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないが、選挙権の保障には投票をする機会の保障は含まれないため、投票機会の確保のための措置を採るか採らないかについては広汎な立法裁量が認められる。
判例は、選挙権の保障には投票をする機会の保障も含まれる趣旨を示している。したがって、「含まれない」とする設問は誤りであり、投票機会確保をめぐる立法裁量も無制約ではない。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法44条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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日本国憲法44条ただし書―現行条文本文
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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p3 /
衆議院議員選挙では、小選挙区の候補者のほか、所属する候補者届出政党にも選挙運動が認められており、無所属の候補者は政見放送ができないなど非常に不利であるが、他に十分な手段があるため、政党・政策本位の選挙制度の実現のための立法裁量の範囲を逸脱していない。
判例は、候補者届出政党に対する選挙運動や政見放送の取扱いによる候補者間の差異を認めつつも、無所属候補者にも一定の選挙運動手段があり、立法裁量の逸脱とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法150条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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