憲法 第323問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第14問
論点: 議院の権能
問題
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公式解答
222
正誤・解説
p1 /
国政調査権には司法権の独立の要請からの制約があるところ,司法に対する調査については,裁判官に対して及ぼす影響力に十分配慮する必要があり,裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ぼすような調査は許されないから,現に裁判が係属中の事件について裁判官の訴訟指揮,裁判手続きを対象とした調査は許されず,行政監督目的に基づき,裁判所で審理中の事件の事実と同一事実について,裁判と並行して行う調査も許されない。
説明では誤り。司法権の独立との関係で一定の配慮は必要だが,係属中事件についての裁判官の訴訟指揮や裁判手続を対象とする調査まで一般に禁じられるわけではない。また,同一事実について裁判と並行する調査も直ちに不可とはいえない。
根拠条文:日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
両議院は,各々,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ,現行法上,公開議場における戒告,公開議場における陳謝,一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定されているところ,懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり,議員の院外での行動は懲罰の対象とはならず,議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の対象とはならない。
説明では誤り。懲罰は院内秩序維持に関するものだが,国会法には無召集不応や欠席に対する出席督促・懲罰に関する規定があり,設問のように一律に対象外とはいえない。
根拠条文:日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法122条・e-Govで法令を開く日本国憲法124条・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
議院規則と国会法の関係についていずれが優位するかの対立の前提として,院内手続準則について国会法との競合的所管が認められるか争いがあるところ,これを認めず院内手続準則は議院規則の排他的所管と解する立場からは,国会法所定の院内手続部分については,違憲無効と解するほかない。
説明では誤り。院内手続について議院規則の排他的所管とみても,国会法の当該部分を直ちに違憲無効とするのではなく,法定事項を法律で定めたにすぎないと整理する見解も示されている。
全体要旨
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