憲法 第322問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第14問
論点: 議院の権能
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
A /
国政調査権について、議院が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権能であると解する見解によれば、各議院が、国政調査権の行使として、特定の事件について裁判所の下した判決の内容の当否を調査することが認められる。
国政調査権は議院の監督・情報収集のための権能だが、裁判所の判決内容の当否まで調査することは司法権の独立との関係で許されない。
根拠条文:日本国憲法62条・e-Govで法令を開く
日本国憲法62条―現行条文本文
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
議院規則について、両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的効力を認めると、国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に、参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
両議院の内部規律に関する事項は議院規則に委ねられるべきで、国会法で一方的に拘束すると参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
根拠条文:日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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C /
議院による懲罰について、公開場における報告、公開場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれを科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
除名だけは特に重い処分なので、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要。公開場での報告・陳謝・一定期間の登院停止はそれとは異なる。
根拠条文:日本国憲法58条第2項ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法122条・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項ただし書―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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