憲法 第321問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第15問
論点: 議院の自律権
問題
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ア.議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は、議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる超旨のものであるが、議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので、各議院の下した議員資格に関する判断についても裁判所で争うことができる。
イ.議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は、各議院が独立して議事を審議し決議する以上、当然のことを定めた規定であり、「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について、原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。
ウ.議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は、議院がその組織体としての秩序を維持し、その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず、議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人の行為は懲罰の対象となりない。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
A /
議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は、議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる超旨のものであるが、議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので、各議院の下した議員資格に関する判断についても裁判所で争うことができる。
憲法55条は議員資格争訟を議院の自律に委ね、議院が下した判断は原則として裁判所で争えない。選挙争訟とは別である。
根拠条文:日本国憲法55条・e-Govで法令を開く
日本国憲法55条―現行条文本文
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は、各議院が独立して議事を審議し決議する以上、当然のことを定めた規定であり、「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について、原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。
憲法58条2項前段は、各議院が会議手続や内部規律を自律的に定める趣旨を示す。
根拠条文:日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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C /
議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は、議院がその組織体としての秩序を維持し、その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず、議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人の行為は懲罰の対象となりない。
懲罰は議院の秩序維持のための制度で、議場外行為も対象となり得る。ただし会議運営と無関係な純粋私的行為は対象外とされる。
根拠条文:日本国憲法58条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法58条第2項―現行条文本文
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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