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憲法 第321問

教材: 憲法③

司法試験 H28 第15問

論点: 議院の自律権

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問題

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抽出問題文を表示
ア.議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は、議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる超旨のものであるが、議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので、各議院の下した議員資格に関する判断についても裁判所で争うことができる。 イ.議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は、各議院が独立して議事を審議し決議する以上、当然のことを定めた規定であり、「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について、原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。 ウ.議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は、議院がその組織体としての秩序を維持し、その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず、議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人の行為は懲罰の対象となりない。

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