憲法 第320問
教材: 憲法③
予備試験 H27 第8問
論点: 党籍変更と全国民の代表
問題
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公式解答
2 / 1 / 2
正誤・解説
p1 /
政党を基礎にその得票数に比例して議席配分を行う比例選挙が政党中心の選挙であることを重視する立場では、当選人として議員の身分を取得した時の党籍を失った場合に議員資格を失わせる制度を設けることは、憲法違反である。
比例選挙を政党中心の選挙とみる立場でも、当選時の党籍喪失を議員資格喪失事由とする制度は、直ちに違憲とはいえないと整理されている。
根拠条文:同条・e-Govを開く
p2 /
政党中心の選挙である比例選挙で選ばれた議員であっても、憲法第43条第1項にいう全国民の代表であると解する立場では、党の方針に従わない議員がその党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは、憲法違反である。
全国民の代表とみる立場では、党の方針不従守を理由に除名された場合でも、議員資格喪失制度を設けることは違憲とされる。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
比例選挙が政党中心の選挙であることを重視する立場でも、自発的な離党あるいは党籍変更により当該政党の所属でなくなった場合はともかく、除名により当該政党に所属しなくなった場合であれば、「全国民を代表する選挙された議員」であるとの要件を喪失しないと考えることができる。また、43条1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では、政党中心の選挙である比例選挙で選ばれた議員であっても、「全国民を代表する選挙された議員」であると考えることができる。したがって、党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度を設けることは、必ずしも憲法違反ではない。
政党中心説でも除名の場合を「全国民の代表」要件の喪失と切り分けるのは不適切で、また全国民の代表を重視する立場でも議員資格喪失制度を当然に否定するわけではない。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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