憲法 第318問
教材: 憲法③
司法試験 H30 第15問
論点: 衆議院の優越
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
A /
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、法律案の議決、予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
条約承認は、衆議院先議もなく、参議院が否決しても国会の承認とされる仕組みがあり、予算や法律案より衆議院の優越は小さい。
根拠条文:日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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I /
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと、衆議院に解散制度があることは、衆議院の優越の根拠とはならない。
衆議院議員の任期が短いことや解散制度の存在は、その時々の民意をより反映する点で、衆議院の優越の根拠となる。
根拠条文:日本国憲法45条・e-Govで法令を開く日本国憲法46条・e-Govで法令を開く
日本国憲法45条―現行条文本文
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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日本国憲法46条―現行条文本文
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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U /
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
憲法96条1項は改正発議を各議院の総議員の3分の2以上で行うとし、87条2項は予備費について事後に国会の承諾を要するとするため、いずれも衆議院の優越はない。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法87条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法87条第2項―現行条文本文
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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全体要旨
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