憲法 第317問
教材: 憲法③
司法試験 H24 第15問
論点: 衆議院の優越
問題
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衆議院の優越
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
衆議院と参議院を比較すると、衆議院の方が議員の任期が短く、また解散により必要な場合には民意を問う地位にある点で、相対的に見て、その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠である。
衆議院は任期が短く解散もあり、民意をより反映しやすいことが衆議院の優越の根拠とされる。
根拠条文:日本国憲法45条・e-Govで法令を開く日本国憲法46条・e-Govで法令を開く
日本国憲法45条―現行条文本文
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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日本国憲法46条―現行条文本文
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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p2 /
衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが、衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
法律案の再可決には衆議院の3分の2以上の多数が必要だが、再議決前に両院協議会を開くことまでは憲法上要求されない。
根拠条文:日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第4項・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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日本国憲法59条第3項―現行条文本文
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
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日本国憲法59条第4項―現行条文本文
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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p3 /
憲法は条約について、内閣が締結権を有するとしながらも、国会による承認を経ることを求めている。その際には、案件を先に衆議院に提出しなければならず、また議決についても、法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
条約は先議と衆議院優越の点で法律案とは異なり、先議は不要で、議決でも法案ほどの強い優越は認められない。
根拠条文:日本国憲法73条第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法61条・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第3号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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全体要旨
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