憲法 第316問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第14問
論点: 全国民の代表
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第43条第1項は、国会が民意を反映すべき機関であると同時に、国民代表機関だとも意味する。
説明文で「43条1項は、『両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する』と規定する」とされ、国会が民意を反映すべき機関であることと国民代表機関であることの両面を認めている。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
各選挙区において選出された議員は、「全国民の代表」となるので、選挙区民から法的に責任を問われることはない。
解説で本肢は○とされている。全国民の代表である以上、特定の選挙区民に対して法的責任を負う関係には立たないという整理である。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立つと、党議拘束の慣行は、議員が「全国民の代表」であることと矛盾抵触する。
解説では×。党議拘束は、議員が政党の媒介によって国民代表者となるために必要なものであり、議員が「全国民の代表」であることと矛盾しないとされる。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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