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憲法 第315問

教材: 憲法③

司法試験 R03 第14問

論点: 国会議員の免責特権

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問題

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短答_憲法③-p077.png
抽出問題文を表示
国会議員の免責特権に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判決(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決、民集51巻8号3850頁)の趣旨に照らし、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決又は法案に付記して、国会における意思の表明とみられる行為や、職務行為に付随する行為に関しては、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないから、国会議員の上記の行為そのものが国家賠償法上の違法の評価を受けることはない。 イ.国会議員が、立法、条約締結の承認、財政の監督等の審議や国政に関する調査の過程で行う質疑等は、多数決原理により国家意思を形成する行為そのものではなく、国家意思の形成に向けられた行為であり、質疑等の内容が個別の国民の権利等に直接関わることも起こり得るので、質疑等において個人の権利を侵害した国会議員は、当該個人に対して損害賠償責任を負う。 ウ.国会議員が、質疑等において、職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、あえて虚偽の事実を摘示して、個別の国民の名誉を毀損したと認められる特別の事情がある場合には、国家賠償法第1条第1項に基づいて、国に賠償を求めることができることもある。

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