憲法 第314問
教材: 憲法③
予備試験 H26 第10問
論点: 国会議員の特権
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと、国会議員に対する逮捕請求が正当であっても、議院は、議員の逮捕を許諾しないことができる。
不逮捕特権の趣旨を議院の審議権の確保に求める立場では、逮捕請求が正当でも議院が審議保障の観点から許諾しないことがあり得る。
根拠条文:日本国憲法50条・e-Govで法令を開く日本国憲法33条・e-Govで法令を開く
日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法33条―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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p2 /
免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと、地方公聴会における行為まで免責の対象とならない。
免責特権の目的を職務執行の自由保障とみると、議員の職務行為に当たる限り対象が広がり得るので、「地方公聴会における行為まで対象とならない」とはできない。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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p3 /
免責特権の趣旨は、議院内で行った発言を理由に院外で法的責任を問われないというものであり、その発言を理由に所属政党から除名されることはある。
憲法51条の免責は院外での法的責任を免れる趣旨で、党の内部処分まで当然に妨げるものではない。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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全体要旨
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