憲法 第313問
教材: 憲法③
司法試験 H18 第17問
論点: 国会議員の地位と権能
問題
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公式解答
9. ウとオ
正誤・解説
p1 /
比例代表選挙において選出された国会議員も全国民の代表であるが、国会法は、比例代表選出議員が、選出された選挙における他の名簿届出政党に所属する者になったときは退職者となると規定している。
比例代表選出議員も全国民の代表である点はよいが、国会法109条の退職事由は「他の名簿届出政党等に所属する者となったとき」などの場面であり、記述は表現が不正確で誤りとされる。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法109条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法109条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
憲法50条は会期中不逮捕特権を定め、国会法33条が院外の現行犯と当該院の許諾がある場合を例外としている。記述はこの内容に沿っている。
根拠条文:日本国憲法50条・e-Govで法令を開く日本国憲法33条・e-Govで法令を開く
日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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日本国憲法33条―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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p3 /
憲法第51条は、国会議員が「議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」と定めているので、議員が所属する政党が、議員の院内での表決などを理由に除名処分を行うことは憲法上許されないが、政党の除名処分が司法審査の対象とならないため、実際にはそうした憲法第51条違反の除名処分に法的統制が及ばないことになっている。
議員の発言・表決に対する法的責任免除は憲法51条の内容だが、政党の除名処分まで当然に禁止されるわけではない。判例も、政党内部の処分は原則として司法審査が及びにくいとしており、記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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p4 /
最高裁判所は、議員が院内での質疑等によって個人の名誉を低下させる発言をしたとしても、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合に限り、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為があったとし、国の損害賠償責任が認められると判断した。
判例は、国会での発言が名誉毀損的であっても、直ちに国賠法1条1項上の違法とはせず、権限の趣旨に明らかに背く特別事情がある場合に限って違法を肯定する。記述は判例に合う。
根拠条文:国家賠償法1条第1項・e-Govで法令を開く
国家賠償法1条第1項―現行条文本文
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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p5 /
国会が国の唯一の立法機関である以上、議員は当然に法案をその所属する議院に提出することができるが、この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどして制限を加えることは憲法上許されないのであって、実際、国会法には議員による法案提出を制限する規定はない。
国会法は議員立法に一定数の賛成者を要するなどの制限を置いている。したがって「制限する規定はない」という部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く日本国憲法56条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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日本国憲法56条第1項―現行条文本文
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
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全体要旨
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