憲法 第312問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第14問
論点: 委任立法
問題
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公式解答
2. アとウ
正誤・解説
p1 /
憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが、多数説は、専門技術性と迅速な対応の必要性から、権利や義務に関して法律の内容の詳細規定への委任を認めている。
憲法73条6号は内閣の政令制定権を定めるが、一般的に白紙委任まで広く認める趣旨ではない。解説でも、同号は委任命令を一般的に認めているわけではないとしている。
根拠条文:日本国憲法73条第6号・e-Govで法令を開く
日本国憲法73条第6号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第41条からして、命令に委任する場合には、白紙委任が禁止される。さらに、学説は、当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。
解説で本肢は「本肢記載のとおりである」とされている。憲法41条の国会中心立法の原則から、重要事項や本質部分は法律で定める必要があるという整理である。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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p3 /
判例は、被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に、14歳未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
解説では、当該規則は法50条の委任の範囲を超えるものとして違法とされている。被勾留者と外部者との接見制限は、法律の委任を超えてはならない。
根拠条文:日本国憲法45条・e-Govで法令を開く日本国憲法50条・e-Govで法令を開く日本国憲法120条・e-Govで法令を開く日本国憲法121条・e-Govで法令を開く日本国憲法124条・e-Govで法令を開く
日本国憲法45条―現行条文本文
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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日本国憲法50条―現行条文本文
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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p4 /
判例は、インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について、法律の委任の範囲を逸脱した違法なものとした。
解説で本肢は正しいとされている。薬事法施行規則による販売方法等の制限について、法律の委任の範囲を超える部分は無効とされた事例である。
全体要旨
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