憲法 第311問
教材: 憲法③
予備試験 R05 第8問
論点: 立法
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
41条は国会を国権の最高機関かつ唯一の立法機関とする。もっとも、憲法は例外として両議院の議院規則や最高裁判所規則など、国会以外による定立を認めている。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
95条の地方特別法は、その地方公共団体の住民投票で過半数の同意を得なければ国会は制定できない。したがって、法律が国会の議決のみで成立し例外がないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法95条・e-Govで法令を開く
日本国憲法95条―現行条文本文
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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p3 /
憲法第73条第6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であり、法律の一般的委任という形をとれば、内閣は政令で新たに国民の権利義務に関する定めをすることができる。
73条6号ただし書は委任立法を前提とするが、41条との関係から、法律の一般的委任だけで内閣が政令で新たに国民の権利義務を定めることはできない。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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日本国憲法73条第6号ただし書―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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