憲法 第310問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第14問
論点: 国会の立法手続
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
A /
内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院から求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
63条は、国務大臣等が両議院の一に議席を有するかにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席できるとしている。したがって、「求められない限り出席できない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法63条・e-Govで法令を開く
日本国憲法63条―現行条文本文
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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I /
法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
59条2項・3項により、参議院が異なる議決をした場合でも、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律となる。両院協議会の要求は要件ではない。
根拠条文:日本国憲法59条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法59条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法59条第2項―現行条文本文
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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日本国憲法59条第3項―現行条文本文
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
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U /
法律には、国務大臣全員が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要であるが、これは、法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、それ自体は法律の成立要件ではない。
74条は、法律及び政令にすべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。署名・連署は成立要件であり、「成立要件ではない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法74条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法74条―現行条文本文
第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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日本国憲法73条第1号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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