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憲法 第309問

教材: 憲法③

司法試験 H29 第15問

論点: 国会の立法手続

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問題

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抽出問題文を表示
ア 国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。 イ 国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが判例の立場である。 ウ 内閣の法律案提出権が認められるのは、議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に要請されており、憲法第72条の「議案」には法律案も含まれるからであるとの立場に立ったとしても、法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。

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