憲法 第309問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第15問
論点: 国会の立法手続
問題
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ア 国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
イ 国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが判例の立場である。
ウ 内閣の法律案提出権が認められるのは、議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に要請されており、憲法第72条の「議案」には法律案も含まれるからであるとの立場に立ったとしても、法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
A /
国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
憲法は国会の会期制を定め、国会法は会期内に議決に至らなかった議案を後会に継続しない原則を置く。説明でもこの記述を正しいとしている。
根拠条文:日本国憲法52条・e-Govで法令を開く日本国憲法53条・e-Govで法令を開く日本国憲法54条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法52条―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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日本国憲法53条―現行条文本文
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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日本国憲法54条第1項―現行条文本文
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
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B /
国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが判例の立場である。
判例は、両院の自主性を尊重し、法律制定の議事手続に関する事実を審理して法律の有効無効を判断すべきではないとしている。
C /
内閣の法律案提出権が認められるのは、議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に要請されており、憲法第72条の「議案」には法律案も含まれるからであるとの立場に立ったとしても、法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。
説明では、72条の「議案」に法律案を含める立場でも、国会と内閣の協働という要請に反するため、法律で内閣の法律案提出権を否定することはできないとしている。
根拠条文:日本国憲法72条・e-Govで法令を開く
日本国憲法72条―現行条文本文
第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
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全体要旨
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