憲法 第304問
教材: 憲法③
司法試験 R04 第14問
論点: 政党
問題
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公式解答
1・2・2
正誤・解説
a /
政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることを定めた政治資金規正法は、会社が政党及び政治資金団体に対して政治活動に関する寄附をすることを、一定の限度で認めている。
政治資金規正法は、会社による政党等への政治活動に関する寄附を一律禁止するのではなく、一定の範囲で認める建て付けであるという理解が前提となっている。
b /
政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、かつ、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、その健全な発展に協力することは、会社にとって当然の行為として期待される。
政党の重要性を踏まえ、会社による政党への寄附や協力が社会的に期待され得るという考え方が示されている。aの根拠として用いられている。
i_a /
国が政党に対し政党交付金による助成を行うことを定めた政党助成法は、政党に対する政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとしている。
政党交付金の交付について条件付けや使途制限をしないことは、政党の活動の自由を重く見る趣旨ではあるが、aの根拠というより制度の前提説明にとどまる。
i_b /
政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であることからすると、その結社としての活動の自由が制約されることはやむを得ない。
政党の重要性を理由に直ちに結社活動の自由の制約を肯定するのではなく、むしろ自由の最大限尊重が基本であると整理されている。aの根拠にはなっていない。
u_a /
公職選挙法は、所属議員、直近の選挙における得票又は当該選挙における候補者に照らし一定以上の規模を有する政党のみに、衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙に参加することを認めている。
比例代表選挙への参加要件として、一定規模の政党に限る仕組みが設けられているという説明である。
u_b /
その所属する政党の規模の大小により、選挙への参加機会が均等でないことは、信条又は社会的身分による差別に当たる疑いがある。
政党規模による取扱いの違いを、信条・社会的身分による差別の問題としてみる見方は採られていない。制度目的に照らし合理性が認められる。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法44条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法47条・e-Govで法令を開く日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法44条―現行条文本文
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法47条―現行条文本文
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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全体要旨
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