憲法 第305問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第13問
論点: 政党
問題
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公式解答
2. ア〇 イ〇 ウ×
正誤・解説
p1 /
政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、憲法は政党に関する特別の規定を置かず、また、現行法には、公職選挙法、政治資金規正法等の法律が、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。
憲法に政党の明文規定はなく、政党に関する規律は各法律の目的に応じて設けられている、という整理が示されている。
p2 /
政党助成法は、国が政党に対し政党交付金による助成を行い、その使途の報告等の措置を講ずることで民主政治の健全な発展を図ろうとするものであるが、助成の対象となる政党には一定の議員数又は直近の国政選挙での得票数が必要とされるため、既成政党が優遇されているとの批判がある。
政党助成法の趣旨と、対象政党に議員数や得票数の要件があることが説明され、既成政党優遇との批判も指摘されている。
p3 /
政党の名簿に基づいて選出された議員であっても、全国民の代表であることにほかならないから、比例代表選出の国会議員が、当該選挙時に名簿を届け出ていた他の政党に所属することになった場合であっても議員資格は失わない。
説明では、比例代表選出議員が当該選挙時に名簿届出政党以外へ所属すると退職・当選無効となる旨の規定が示され、議員資格を失わないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法43条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法109条の2第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法109条の2第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条の2第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条の2第6項・e-Govで法令を開く
日本国憲法43条第1項―現行条文本文
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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