憲法 第303問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第12問
論点: 政党
問題
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公式解答
ア / 1 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
proposition_1 /
憲法は、政党について規定するところがないが、政党の存在を当然に予定しており、政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから、国会が、参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり、このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて、政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは、国会の裁量の範囲内である。
説明では、最大判16・1・14【百選Ⅱ154①②】を前提に、国会が参議院議員選挙で政党を媒体とする名簿式比例代表制を採用することは、国会の合理的裁量の範囲内とされている。
根拠条文:日本国憲法150条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_2 /
政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならず、また、党員が政党の存在及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあるのも当然であるから、政党が党員に対してした除名処分の当否は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない。
説明では、最判63・12・20【百選Ⅱ183】により、政党の自律性が重視され、除名処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないとされている。
根拠条文:日本国憲法150条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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proposition_3 /
衆議院の小選挙区選挙について、候補者届出政党にのみ政見放送を認め、候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は、選挙運動をする上で、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超えた差異を設けた結果となり、国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものであるから、憲法第14条第1項に違反する。
説明では、最判11・11・10【百選Ⅱ152②】により、候補者届出政党へのみ政見放送を認める規定は、選挙運動の機会差が合理性を欠く程度には至らず、憲法14条1項違反ではないとされている。
根拠条文:日本国憲法150条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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