憲法 第301問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第14問
論点: 政党
問題
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政党に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
122
正誤・解説
p1 /
憲法には政党について直接規定されていないが、政党は、憲法の定める議会制民主主義を支える上で極めて重要な存在であることから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているとするのが判例の立場である。
判例は、政党は議会制民主主義に不可欠な存在であり、憲法上明文の規定がなくても、その存在を当然に予定していると述べている。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。」と定め、国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから、議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできない。
51条の免責は議員個人の院外責任を免れる趣旨であり、所属政党の党紀上の処分まで当然に禁止するものではない。判例も、政党の自律的運営としての除名処分を直ちに違憲とはしていない。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
政党がその所属党員に対したした除名その他の処分の当否について、裁判所は、原則として適正手続にのっとったか否かに限り審査して判断すべきであり、一般市民としての権利利益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査できるとするのが判例の立場である。
判例は、政党の自律性に配慮しつつも、審査を適正手続だけに限っていない。除名処分が一般市民法秩序と直接の関係を有する内部問題にとどまるか、また規範が公序良俗に反するなどの事情があるかを踏まえて判断する。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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