憲法 第293問
教材: 憲法③
サンプル(改)
論点: 共産党袴田事件
問題
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政府が党員に対してした処分が(A)と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情がない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られる。
公式解答
小問1 / 3 / 小問2 / 2 / 2 / 1 / 小問3 / 1 / 2
正誤・解説
p1 /
(A)にあてはまるべき言葉を、以下の語句群の中から選んだ上、この判決の法理と類似した法理を用いた最高裁判所判決の事例を以下の事例群のうちから1つ選びなさい。
空欄(A)は判決本文の文脈から判断する問題で、選択肢群は「政党活動」「党員の政治活動の自由」などが並ぶ。説明画像では正解として「共産党袴田事件」が示され、類似法理の事例は「国立大学における単位認定」が該当する旨が読み取れる。
p2 /
次の事例において、下記の主張1から主張3は、この判決の法理を用いたものか。用いている場合は1、そうでない場合は2を選ぶ。
主張1は政党の自治的規範がない以上、処分基準が存在しないという内容で、この判決法理ではないので2。主張2も、任期満了直後の役員就任禁止処分について適正手続の観点から違法とするもので、同判決法理の用い方ではないので2。主張3は党員資格停止処分を一般市民法秩序と無関係な内部問題として裁判所審査の対象外とみる点で、判決法理に沿うので1。
p3 /
次の事例において、下記の主張4及び主張5は、この判決の法理を用いたものか。用いている場合は1、そうでない場合は2を選ぶ。
主張4は、執行役員会議の多数決だけで告知聴聞を欠く本件処分を、手続保障の観点から違法とするもので、判決法理を用いているので1。主張5は、党規約に従ったから違法余地がないとするだけで、判決の「規範に照らし、手続に則る」枠組みを用いたものではないので2。
全体要旨
解説画像



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