憲法 第292問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第12問
論点: 権力分立の現代的変容
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
20世紀の積極国家・社会国家の要請に伴って行政活動の役割が飛躍的に増大し、行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。そのような状況のもとでは、立法府が行政府をどこまでコントロールできるかが問題となる。
説明文で正しいとされている。積極国家・社会国家化により行政の役割が拡大し、立法府による行政統制が重要な問題になるという整理である。
p2 /
議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では、とりわけ、伝統的な議会と政府の対抗関係は機能不全に陥りがちである。政治部門における権力分立は、むしろ、政府・与党と野党の対抗関係へと機能的に変化する。
説明文で正しいとされている。議院内閣制では議会と政府の対抗関係が弱まり、政府・与党対野党という形で政治的対立が現れるという趣旨である。
p3 /
とりわけ第二次世界大戦後、議会が制定する法律自体の合憲性を通常裁判所あるいは憲法裁判所が審査する制度を採用する国が増えている。日本の場合は、最高裁判所だけに違憲審査権が付与されているが、立法府と行政府のすべての行為の合憲性を審査しているわけではない。
説明文で誤りとされている。憲法98条1項、76条3項、81条を踏まえると、裁判所の違憲審査は具体的事件における適用の場面で行われ、最高裁だけが有する権限ともいえないため、記述は不正確である。
根拠条文:日本国憲法98条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第1項―現行条文本文
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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日本国憲法76条第3項―現行条文本文
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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