憲法 第288問
教材: 憲法②
司法試験 R01 第10問
論点: 国民の義務
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
憲法第26条第2項は、保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点、親権者には教育の自由があるから、子女に普通教育を受けさせない親権者に対し、法律に制裁規定を設けることはできない。
憲法26条2項は子女に普通教育を受けさせる義務を定める。親権者の教育の自由は認められるが、普通教育を受けさせない場合に法的制裁を設けることは否定されない。
根拠条文:日本国憲法26条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法17条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法17条第2項・e-Govで法令を開く刑法144条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条第2項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法17条第1項―現行条文本文
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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日本国憲法17条第2項―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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刑法144条第1項―現行条文本文
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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B /
憲法第27条第1項は、勤労の義務を定めている。このため、国は、憲法第18条によって禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば、法律の定めによって刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。
憲法27条1項の勤労の義務は、一般に働く能力のある者が自らの労働で生活を維持すべきという趣旨にとどまり、刑罰による勤労強制までは認められない。
根拠条文:日本国憲法27条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第1項―現行条文本文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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C /
憲法第30条は、納税の義務を定めている。この規定は、国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず、法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。
憲法30条は納税義務を定めるが、具体的な内容や賦課方法は法律で定める必要がある。したがって、法律の定めなく直接具体的納税義務を課すことはできない。
根拠条文:日本国憲法30条・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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全体要旨
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