憲法 第287問
教材: 憲法②
司法試験 H24 第11問
論点: 国民の義務
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第26条第2項前段は、国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは、同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
憲法26条2項前段は保護者に子女へ普通教育を受けさせる義務を課す規定であり、子ども本人に教育義務を課す趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法26条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法26条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条第2項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法26条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
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p2 /
憲法第27条第1項は、国民の勤労の義務を定めている。したがって、憲法第18条で禁止されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば、法律の定めにより、刑罰をもって勤労を強制することも許される。
27条1項の勤労の義務は、直ちに国家が刑罰で労働を強制できる根拠にはならない。18条の「意に反する苦役」禁止もあり、法律での強制が常に許されるわけではない。
根拠条文:日本国憲法27条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第1項―現行条文本文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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p3 /
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
憲法30条は納税義務を定め、内容の具体化は法律に委ねられる。国民の当然の義務を確認する規定と理解される。
根拠条文:日本国憲法30条・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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全体要旨
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