憲法 第286問
教材: 憲法②
司法試験 H20 第11問
論点: 国民の義務
問題
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公式解答
121
正誤・解説
p1 /
大日本帝国憲法と異なり、国民主権の基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。
解説で○。国民の義務は、憲法の基本原理と調和する範囲で認められるという整理であり、国家への全面的服従を意味しない。
根拠条文:日本国憲法27条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法30条・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第1項―現行条文本文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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p2 /
憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに、その意反する苦役を禁止している以上、勤労の義務を規定した憲法第27条1項は、道徳的・精神的な規定にすぎず、これに法的意味を認めることはできない。
解説で×。27条1項を単なる道徳的規定とみるのではなく、勤労しない場合に生活保護を受給できない制度などの法的意味を認めうるとされている。
根拠条文:日本国憲法27条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第1項―現行条文本文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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p3 /
憲法第30条は国民の納税義務を定めているが、国際法や条約に基づいて免除される場合を除き、法律の定めるところにより、我が国に居住する外国籍の者から徴税することは違憲ではない。
解説で○。30条は「国民」の納税義務を定めるが、法律の定めにより在留外国人等から徴税すること自体は直ちに違憲ではないとされている。
根拠条文:日本国憲法30条・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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全体要旨
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