憲法 第285問
教材: 憲法②
司法試験 H18 第13問
論点: 国民の義務
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第26条第2項前段は、国民は、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めている。この点、親権者には教育の自由があるから、親権者は、その保護する子女に受けさせる教育内容を決めることができ、子女に学校教育法による普通教育の代わりに、自ら自由に定めた内容による9年間の教育を受けさせることによっても、憲法第26条第2項前段の義務を果たしたことになる。
26条2項は、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を定める。親の教育の自由はあるが、親が自由に定めた内容の教育を受けさせれば直ちに義務を果たすとはいえず、普通教育の受領義務を代替できない。
根拠条文:日本国憲法26条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法26条第2項―現行条文本文
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第27条第1項は、勤労の義務を定めている。憲法第18条は、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めているから、国は、犯罪による処罰の場合を除き、国民に「苦役」に当たる労働を強制することはできないが、苦役に当たらない程度のものであれば、犯罪による処罰の場合以外であっても、憲法第27条第1項を根拠として国民に勤労を強制することができる。
27条1項の勤労の義務は、一般的な努力義務の性質であって、国がこれを根拠に国民へ勤労を強制できるわけではない。18条との関係でも、非苦役なら強制可能とはいえない。
根拠条文:日本国憲法27条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第1項―現行条文本文
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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p3 /
憲法第30条は、納税の義務を定めている。同条は、その主体について、「国民は」と規定しているが、この「国民」には内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)も含まれる。また、法律をもってすれば、日本国内に居住する外国人及び外国法人(内国法人以外の法人)に対しても納税の義務を課すことができる。
30条の「国民」には内国法人も含まれる。また、法律で定めれば、国内に居住する外国人や外国法人にも納税義務を課すことができる。
根拠条文:日本国憲法30条・e-Govで法令を開く
日本国憲法30条―現行条文本文
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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全体要旨
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