憲法 第284問
教材: 憲法②
司法試験 R02 第10問
論点: 裁判を受ける権利
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
大日本帝国憲法で「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」を受ける権利が保障されていたのに対し、日本国憲法第32条が保障するのは「裁判所において裁判を受ける権利」であることを踏まえれば、憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はない。
判例は、32条の「裁判所において裁判を受ける権利」は裁判官による裁判に限られず、国民の司法参加を直ちに否定する趣旨ではないとしている。
根拠条文:日本国憲法32条・e-Govで法令を開く
日本国憲法32条―現行条文本文
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
性質上純然たる訴訟事件の裁判が、憲法第82条が定める例外に当たらないにもかかわらず、公開の法廷における対審及び判決によらず非公開でなされた場合には、裁判の公開を定めた憲法第82条に違反するが、裁判を受ける権利を保護する憲法第32条に違反することはない。
判例は、例外なく非公開で裁判された場合、82条違反にとどまらず、32条が基本的人権として保障する裁判請求権を侵害することにもなるとしている。
根拠条文:日本国憲法32条・e-Govで法令を開く日本国憲法82条・e-Govで法令を開く
日本国憲法32条―現行条文本文
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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日本国憲法82条―現行条文本文
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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p3 /
憲法第32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係について裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、そのような訴訟について本案の裁判を受ける権利を保障したものであって、その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
判例は、32条は常に実体判断を受ける権利まで保障するものではなく、当事者が本案判断を求める法律上の利益を前提とする旨を示している。
根拠条文:日本国憲法32条・e-Govで法令を開く
日本国憲法32条―現行条文本文
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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全体要旨
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