憲法 第282問
教材: 憲法②
司法試験 R01 第9問
論点: 婚姻の自由
問題
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教授。婚姻の自由の憲法上の位置付けについての判例としては、再婚禁止期間一部違憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決、民集69巻8号2427頁)が重要ですが、この判決はどのように述べているでしょうか。
教授。再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は、婚姻をするについての自由の直接的な制約だとされましたが、夫婦同氏制を定める民法第750条について、夫婦同氏制合憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決、民集69巻8号2586頁)はどのように述べていますか。
教授。ところで、近年、海外主要国では同性婚の権利が憲法上保障されているとする判決が出されたり、法改正あるいは憲法改正によって同性婚の権利が保障される例が増えてきています。憲法第24条第1項は、婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するとなっていますが、同条項の解釈論として、同性婚の権利はどのように考えられるでしょうか。
今、先生のおっしゃった文言を重視すれば、同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方、同条項は、家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので、この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
公式解答
5
正誤・解説
ア /
この判決は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は、憲法第24条第1項によって保障されるとしています。
再婚禁止期間一部違憲判決は、婚姻するか否か・いつ・誰と婚姻するかは、当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきで、婚姻の自由は憲法24条1項で保障されると述べている。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く民法733条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
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イ /
同条は、婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり、婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で、このような事実上の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。
夫婦同氏制合憲判決は、同氏制は婚姻の効力の一つを定めたもので、婚姻そのものへの直接の制約ではないとしつつ、事実上の制約として立法裁量審査で考慮すべきとした。
根拠条文:民法750条・e-Govで法令を開く
民法750条―現行条文本文
第七百五十条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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ウ /
同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいとしても、同条項は、婚姻に関する国家の制度設計に当たり個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した判断を要求する趣旨であるから、同性婚に関する法制度の具体的構築は国会の立法裁量に委ねられるが、その内容は憲法24条1項の趣旨に照らし十分な検討を要するということです。
解説記載のとおり、24条1項は同性婚の権利を直ちに保障するものとはされにくいが、婚姻制度の構築に際して個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した慎重な検討を要する趣旨として捉えられる。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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