憲法 第281問
教材: 憲法②
司法試験 R05 第10問(改)
論点: 第24条
問題
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教授。再婚禁止期間違憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決、民集69巻8号2427頁)は、婚姻の自由の憲法上の位置付けについてどのように述べていましたか。
教授。再婚禁止期間違憲判決は、改正前民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項、24条2項に違反すると判示したが、同判決は、改正前民法733条1項の立法目的やDNA検査により親子関係の有無が確認できることについて、どのように述べていましたか。
教授。夫婦同氏を定める民法750条が憲法24条に違反しないという見解は、婚姻前の氏を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを、論拠とすることはできるでしょうか。
教授。婚姻により氏を改める者は、氏を改めることにより、いわゆるアイデンティティの喪失感を抱くなど、様々な不利益を受けることが
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
この判決は、憲法第24条第1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻の自由について、憲法第24条第1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。
再婚禁止期間違憲判決は、婚姻するかどうか・いつ・誰と婚姻するかは当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきだとし、婚姻の自由を憲法24条1項の趣旨に照らして十分尊重に値すると述べている。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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日本国憲法24条―現行条文本文
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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p2 /
改正前民法733条1項の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったが、DNA検査により親子関係の有無が確認できるようになった以上、その立法目的は合理性を失っている。
判決は、DNA検査の進歩で父子関係の確認が容易になったことを考慮しつつも、父性の推定が重複する期間に生まれる子の利益や、法的な父を早期に確定する必要性を踏まえ、立法目的の合理性を否定していない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く民法733条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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民法733条第1項―現行条文本文
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p3 /
夫婦同氏を定める民法第750条が憲法第24条に違反しないという見解は、婚姻前の氏を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを、論拠とすることはできない。
判決は、通称使用が広まっていることは、婚姻による氏変更の不利益を一定程度緩和する事情にはなるが、直ちに違憲でない根拠にはならないとしている。したがって、違憲でない見解の論拠とはしにくい。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く民法750条・e-Govで法令を開く日本国憲法24条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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民法750条―現行条文本文
第七百五十条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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日本国憲法24条―現行条文本文
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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全体要旨
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