憲法 第280問
教材: 憲法②
司法試験 H30 第10問
論点: 第24条
問題
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憲法第24条
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第24条第1項は、婚姻については当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるとの趣旨を明らかにしたものであるから、婚姻に関する法制度の内容が意に沿わないことを理由として婚姻しない者が生じるのであれば、その法制度を定めた法律は、憲法第24条第1項の趣旨に沿わない制約を課しているものとの評価を免れないことになる。
最高裁は、24条1項が婚姻の成立を当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねる趣旨を明らかにしたとしつつも、婚姻制度の内容が気に入らない人が出るだけで直ちに1項違反になるとはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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日本国憲法24条―現行条文本文
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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p2 /
憲法第24条第2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その数量の限界を画したものである。
最高裁は、24条2項が婚姻・家族制度の具体的内容を第一次的に国会の合理的立法裁量に委ねつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等という要請でその裁量の限界を画する趣旨だと述べている。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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日本国憲法24条―現行条文本文
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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p3 /
憲法第24条は、婚姻及び家族に関する立法において、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害せず、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。
判例は、24条が単なる形式的平等や直接保障権の保護に限られず、人格的利益の尊重や実質的平等への配慮まで含めて立法を求めるものとする。
根拠条文:日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条・e-Govで法令を開く
日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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全体要旨
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