憲法 第279問
教材: 憲法②
司法試験 R06 第9問
論点: 労働基本権
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
p1 /
労働基本権は,国との関係において労働者に認められる権利であることから,労働者が正当な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は,何らかの立法措置がない限り,労働者にその損害賠償責任を免れさせることはできない。
憲法28条の団体行動権は、使用者との関係でも保障される。争議行為が正当であれば、労組法8条により損害賠償請求を否定し得るため、「立法措置がない限り免責できない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p2 /
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,憲法第28条は,労働者に対し,その目的を問うことなく広く団体行動をする権利を保障するものであるから,私企業の労働者が専ら自衛隊の海外派遣に反対する目的でストライキを行うことも,同条で保障される。
憲法28条の保障は目的を問わず無限定に広がるわけではない。判例は、政治目的の争議行為について、労働者の経済的地位向上と直接関係しないものとして保護しない。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p3 /
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと,労働者が,自らが稼働する工場の施設を占拠し,使用者の指揮,命令を排斥して,自ら生産活動等の業務を遂行することは,それが社会通念上,不当に長時間に及ぶものではないとしても,正当な争議行為には当たらず,違法である。
判例は、使用者の支配を排して労働者側が生産活動を行う「生産管理」は、たとえ長時間に及ばなくても正当な争議行為の限界を超えるとしている。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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全体要旨
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