憲法 第277問
教材: 憲法②
予備試験 R02 第6問
論点: 労働基本権
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
労働基本権の社会権的性格から、国は労働基本権の保護を確実にするため積極的な措置を採るべきであり、労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
28条の趣旨から、労働基本権の保障のために国が積極的措置を講じることは妥当であり、労働組合法が不当労働行為救済のため労働委員会を置く点もその例である。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p2 /
争議権は憲法で保障されるが、正当な争議行為に対する民事免責、使用者と労働者の間の契約により排除することができる。
正当な争議行為に関する民事免責は、当事者の契約で自由に排除できるものではない。28条の保障を実質化する法的性質から、私的自治だけで否定するのは誤りである。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く日本国憲法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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日本国憲法90条―現行条文本文
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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p3 /
判例は、団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが、公職選挙に当たり労働組合が統一候補を決定し、それ以外の立候補した組合員に対し、これを統制違反者として処分することは違法としている。
判例は、組合の統制権に一定の範囲を認めつつも、選挙への立候補の自由は重要であるとして、統一候補以外への立候補を理由に直ちに統制違反として処分することには限界を示している。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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全体要旨
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