憲法 第276問
教材: 憲法②
司法試験 H30 第9問
論点: 労働基本権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
労働基本権に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ2
正誤・解説
p1 /
憲法上、国は、労働基本権をむやみに制約する立法等の措置を行うことは許されず、また同時に、国は、労働者の労働基本権を保障する措置を講じる義務があり、その意味で、労働基本権には自由権としての側面と社会権としての側面があるといえる。
憲法28条は団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、労働基本権には自由権的側面と社会権的側面があるという理解でよい。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
労働基本権には、団結権、団体交渉権及び団体行動権があるが、このうち団結権は最も重要な基本的な権利であるから、団体交渉権や団体行動権について現行法上特別な制約に服している自衛官や警察官にも団結権は認められている。
自衛官・警察官については、団結権を含め特別な制約が認められていないと説明されている。設問は「団結権は認められている」とする点で誤り。
根拠条文:日本国憲法64条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法108条の2第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法52条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法64条第1項―現行条文本文
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法52条第5項―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例は、労働基本権について、公務員にもその保障が及ぶとし、その制約の合憲性を判断する上で、職務の公共性は考慮されるべきではないとする一方、人事院が設けられていることなどの代償措置が整備されていることを重視して、一般私企業とは異なる制約に服するものとする。
判例は、公務員の労働基本権制約の合憲性判断で、職務の公共性も考慮しつつ、代償措置の整備を重視している。設問は「公共性は考慮されるべきではない」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く日本国憲法27条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法27条―現行条文本文
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法15条―現行条文本文
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
憲法28条は、その性質上、私人間の関係に適用される余地はなく、そのため、判例は、労働組合への加入を強制するために使用者と労働組合との間に締結されるユニオン・ショップ協定の効力を団結権との関係で判断する場合にも、憲法を直接適用していない。
28条は私人間にも適用余地があり、ユニオン・ショップ協定についても憲法28条を直接適用して無効とした判例がある。設問はこれと反する。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法90条―現行条文本文
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。