憲法 第273問
教材: 憲法②
司法試験 H21 第11問
論点: 労働基本権
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
憲法第28条にいう「労働者」の中に公務員も含まれるが、その職務の性質上、国民全体の利益の保護という見地から公務員の労働基本権の制約は認められる。ただし、労働三権のすべてが否定されている職種は存在しない。
公務員にも労働基本権の制約はあり得るが、一般に労働三権が全面的に否定される職種はない、というのが本肢の趣旨。正解表ではこの記述は×とされている。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
労働基本権は、それを制限する立法その他の国家行為を国に対して禁止するという点で、自由権としての性格を有する。労働組合法第1条第2項の定める争議行為の刑事免責は、このような制限の禁止の具体化ということになる。
労働基本権は国家による不当な介入を排除する自由権的側面をもち、労組法1条2項の刑事免責はその具体化と説明されている。
根拠条文:日本国憲法1条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条第2項―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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p3 /
労働基本権は、その権利保障の具体化、実効化のために立法その他によって一定の措置を執るべき責務が国に課せられているという点で、社会権としての性格を有する。労働組合法における労働委員会等に関する規定は、このような責務を具体化したものといえる。
労働基本権には社会権的側面もあり、国に保障のための措置を求める性格がある。労働委員会等の制度は、その実効化のための具体的制度といえる。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法1条第2項―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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