憲法 第271問
教材: 憲法②
プレ-04
論点: 労働基本権
問題
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ア〜オの各文章の正誤を組み合わせる問題。選択肢は「1. アとイ 2. イとウ 3. ウとエ 4. エとオ 5. オとア」。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
労働基本権の保障は、一般に、私人間にも直接適用されるとされている。労働組合法には、使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない旨の規定があるが、この考え方によれば、当該規定は、労働基本権が私人間に適用されるという憲法の趣旨を体現したものといえる。
労働基本権は私人間に直接適用されるわけではない。労組法8条は、正当な争議行為による損害賠償請求を制限するもので、私人間直接適用を前提にする説明ではない。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p2 /
労働基本権は、自由権的側面も持つ。労働組合法には、労働組合の正当な行為について刑法第35条の規定の適用があるものとする旨の規定があるが、これは労働基本権の自由権的側面を規定したものである。
労働基本権には団結権・団体交渉権・団体行動権という積極的側面に加え、国からの不当な介入を受けないという自由権的側面もある。労組法1条2項はその趣旨の規定として整理される。
根拠条文:刑法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条第2項・e-Govで法令を開く
刑法35条―現行条文本文
第三十五条 (正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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日本国憲法1条第2項―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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p3 /
労働基本権は、団結権、団体交渉権及び団体行動権からなるが、このうち団結権は、労働基本権の最も基本的な権利であるので、現行法上、この権利が制限されている職種は存在しない。
現行法上も団結権が制限される職種はある。自衛隊員、警察職員、消防職員などについて、所属団体の結成・加入を制限する規定が置かれている。
根拠条文:日本国憲法64条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法108条の2第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法52条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法64条第1項―現行条文本文
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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日本国憲法52条第5項―現行条文本文
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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p4 /
最高裁判所の判例は、公務員の労働基本権につき、公務員の地位の特殊性と職務の公共性等からして、これに必要やむを得ない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるとして、公務員一般の争議行為を禁止する地方公務員法及び国家公務員法の各規定をいずれも合憲としている。
最高裁は、公務員には職務の公共性や代償措置があることなどから、必要やむを得ない限度の争議行為禁止は合憲とする立場をとる。地方公務員法・国家公務員法の規定もその趣旨で合憲とされた。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法98条第5項―現行条文本文
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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p5 /
最高裁判所の判例は、国家公務員の争議行為を禁止することが合憲であるとする理由の一つとして、代償措置としての人事院勧告制度の存在を重視しており、人事院勧告が凍結された際にこれに抗議して行った争議行為に関しては、その争議目的に照らして正当なものと評価すべきであるとして、これに関与したことを理由とする懲戒処分は許されないと判示した。
人事院勧告制度は代償措置として重視されるが、勧告凍結への抗議行為が当然に正当化されるわけではない。判例も、その関与を理由とする懲戒処分を否定したわけではない。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法98条第5項―現行条文本文
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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全体要旨
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