憲法 第270問
教材: 憲法②
司法試験 R06 第8問
論点: 教育を受ける権利
問題
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公式解答
1 / 2 / 2 / 2 / 1 / 1
正誤・解説
アa /
教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。
解説では、国会の法律制定を通じて公教育の内容・方法が具体化され、教育行政機関も法律の授権に基づき決定権能を有するとしている。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法6条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法6条ただし書―現行条文本文
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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アb /
国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
解説は、国民全体の教育意思は議会制民主主義の下で国会の法律制定を通じて具体化されるとし、aの根拠になるとしている。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法6条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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イa /
高等学校における教育の目的を達成するためには、高等学校の教師に教育の具体的内容及び方法についての裁量を広く認めるべきである。
解説では、高校教育では生徒に教師の教育内容を批判する十分な能力がないので、教師への広い裁量を認めるべきという見解は a の根拠にならないとしている。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法6条ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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イb /
高等学校において、生徒の側には、教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、国が教育の一定水準を維持する必要がある。
解説では、生徒に批判能力が十分でないこと等から、国が教育の一定水準を維持する必要があるとし、aの根拠にならないとしている。
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第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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ウa /
憲法第26条第2項後段は、義務教育は無償とするとしているところ、当然に国が一切の費用を負担しなければならないとはいえないから、その無償の範囲は授業料であると解される。
解説では、無償の意味は授業料不徴収にとどまらず、教科書・学用品等の教育に必要な一切の費用も含むとされるため、この見解は採られていない。
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第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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ウb /
義務教育は単なる国家的要請ではなく、親が本来有している子女を教育すべき義務を全うさせようとする趣旨によるものである。
解説では、義務教育は親の本来の教育義務を全うさせる趣旨にも基づくとしており、この見解が a の根拠になるとしている。
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天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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全体要旨
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